用語のご説明
法律相談料
受任前に実施する法律相談の際の費用です。
なお,受任後の打合せには法律相談料はかかりません。
着手金
事件の受任時にお預かりする弁護士報酬の前払い金です。
事件の結果に関わらず,返却はされません。
金額は,事件の性質や難易度等によって異なります。
成功報酬
事件の結果に成功・不成功あるいは,取得できる金額の多寡があるものについて,その成功の程度に応じてお支払いいただく弁護士報酬の後払い金です。
日当
弁護士が,事件処理のために半日以上事務所所在地を離れる場合にお支払いいただく費用です。
実費
裁判所に納付する費用(印紙,切手代,予納金等),交通費,通信費,コピー代,鑑定費用等のことです。
依頼者様には,実際にかかった費用を負担していただきます。
各種料金について(別途消費税がかかります)
法律相談料
通常
30分 5,000円
(その後30分延長ごとに5,000円を加算)
なお,事件をご依頼いただくことになった場合には,法律相談料はいただきません。
1 金銭請求に関する訴訟事件(被告事件を含む)
着手金
事件の経済的利益の額が
◆300万円以下の場合
経済的利益の10%
◆300万円を超え3000万円以下
5%+10万円
◆3000万円を超え3億円以下
3%+70万円
◆3億円を超える場合
2%+370万円
※着手金の最低額は10万円になります。
成功報酬
事件の経済的利益の額が
◆300万円以下の場合
経済的利益の16%
◆300万円を超え3000万円以下
10%+18万円
◆3000万円を超え3億円以下
6%+162万円
◆3億円を超える場合
4%+762万円
6 成年後見等申立事件
着手金 30万円
7 原発賠償事件
※原発避難者の方へのページもご覧ください
●訴訟・ADR
着手金・成功報酬 1に準じて算出します。
●直接請求
着手金・実費 10万円
成功報酬 経済的利益の5%
※ 原発ADR及び直接請求の成功報酬については,訴訟の計算式で算出した成功報酬を上回ることがないように調整を行います。
※ 原発ADRの再申立てを行う場合には着手金・実費を4万円,直接請求の再申立てを行う場合には着手金・実費を2万円,それぞれ追加させていただきます。
※ 営業損害を請求する原発ADRの場合,着手金・実費の金額を5万円上乗せします。
8 契約書等の作成
経済的利益の額が
◆300万円以下
経済的利益の10%
◆300万円超~3000万円以下
5%+9万円
◆3000万円超~3億円以下
3%+69万円
◆3億円超
2%+369万円
9 内容証明郵便作成
弁護士名の表示あり
5万円
10 遺言書作成
経済的利益の額が
◆300万円以下
経済的利益の10% (最低金額10万円)
◆300万円超~3000万円以下
5%+9万円
◆3000万円超~3億円以下
3%+69万円
◆3億円超
2%+369万円
※公正証書にする場合には上記の手数料に10万円を加算します(公証人へ支払う手数料は別途かかります。)。
※ 上記金額はあくまでも大まかな目安です。事件の難易度等によって若干の調整をさせていただくことがあります。
また,上記項目にない事件については,相談時に適宜ご説明させていただきます。