使い込まれてしまった相続財産の取り戻しについて
相続のとき,相続人のひとりが,遺産の内容を明らかにしてくれないということがありませんか。
そんなときには,もしかしたら遺産の使い込みがあるのかもしれません。
使い込まれてしまった遺産は,場合によっては取り戻すことができます。
当事務所は,使い込まれてしまった遺産の取り戻しを得意分野に掲げる全国でも数少ない法律事務所です。
これまでの事例の蓄積によって,どのような証拠を集める必要があるのか,その証拠をどのタイミングで用いるべきか等について熟知しております。
遺産の使い込みが思い当たる場合には,当事務所へ遠慮なくご相談ください。
■解決事例1
生前,母親と同居していた姉が,母親の相続のとき,「母親の遺産はない。だから相続のことは全部任せろ。」と言って,遺産は全て姉が相続することに同意するという内容の書面へ署名押印を求めてきたという事案。
姉は,使い込みを完全に否定。
当事務所で調査した結果,約2000万円の使い込みがあることが発覚し,交渉,訴訟を経て,そのうち約1000万円を取り戻すことができました。
■解決事例2
生前,父親の面倒を見ていた弟が,父親の面倒を見るから一緒に住もうと言って,父親から約4000万円の現金を預かり,そのお金を使って弟名義の自宅を新築したが,弟は父親と同居しなかった。
その後父親が亡くなり,相続が発生した事案。
弟は父親から生前贈与を受けたと主張。
当事務所で対応した結果,交渉,訴訟を経て,約1700万円を取り戻すことができました。
■解決事例3
生前,母親の財産を管理していた妹が,母親が亡くなったにもかかわらず,葬儀の連絡などを一切よこさなかった事案。
妹は使い込みを完全に否定。
当事務所で調査した結果,約2700万円の使い込みがあることが発覚し,そのうち1800万円を取り戻すことができました。
■解決事例4
生前,父親の財産を管理していた知人が,父親が亡くなった後も,父親の財産を相続人へ返還しなかった事案。
当事務所で調査した結果,約2000万円の使い込みがあることが発覚し,交渉の結果,そのうちの約1000万円を取り戻すことができました。
※取り戻すことができる金額は,法定相続分,純粋に本人のために使った金額,使い込んだ人物の財産の状況,準備できた証拠等によって異なります。